堀口経営・社労士事務所 中小企業と海外関係企業のワンストップ経営企画管理
堀口経営・社労士事務所  所長 堀口 信雄
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新着情報:

 ☆ 社労士関係 ☆


☆2009.01.00 : 労働保険の年度更新の時期 ☆
  • 平成21年度から労働保険の年度更新の時期が変更になります。
    平成20年度:4/1〜5/20→平成21年度から6/1〜7/10に変更になります。
    それに伴いまして納期限も変更になります。


☆2009.01.00 : 時間外労働の割増率のアップ (H22.04.01施行) ☆
  • 1ヶ月60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間は、50%以上の割増率で賃金を支払う義務。
  • 中小事業主は、当分の間、本適用はしない。


☆2009.01.00 : 社会保障協定  ☆
  • 2009.01.01より実効: 日・豪社会保障協定
  • 2009.03.01より実効予定: 日・オランダ社会保障協定
  

☆2009.01.00 : 労働保険料の徴収  ☆
  • 2009.04.01より施行: 海外派遣者の特別加入保険料率を4/1000に。
  • 2009.04.01より施行: その他労災保険率も改正。
  

☆2009.02.00 : 雇用保険法の一部改正  ☆
  • 2009.04.01より施行: H21年度に限り雇用保険料率を一般の事業では0.4%引下げ15/1000→11/1000に。
    (労働者分は、4/1000に)。建設の事業等も改正されています。
  • 2009.04.01より施行: 非正規労働者の受給資格要件の緩和(被保険者期間12ヶ月→6ヶ月に)。
     雇用保険の適用基準を「1年以上雇用見込み」→「6ヶ月以上雇用見込み」に緩和等その他改正。

☆2009.03.00 : 協会けんぽ介護保険料率の改定  ☆
  • 2009年3月分保険料から: 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率がH21年3月分(4月納付分)より1.13%→1.19%に改定されます。医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて9.39%となります。


☆2009.05.00 : 社会保障協定  ☆
  • 2009年6月1日より施行: 日・チェコ社会保障協定発効。
  • 2009年2月: スペイン(2008.11)及びイタリア(2009.02)との社会保障協定署名済み(現在準備中)

☆2009.05.00 : 雇用保険適用範囲の拡大  ☆
  • 2009年4月1日以降: 短時間労働者及び派遣労働者の適用基準が拡大された。
    1年以上雇用見込み→変更後6ヶ月以上雇用見込みに拡大された。1週間当りのの所定労働時間20時間以上は変更無し。

☆2009.05.00 : 雇用調整助成金制度の拡充  ☆
  • 2009年4月: 雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」について、解雇等を行わない事業主を対象に助成率を上乗せすることと併せ、新たな給付金として「残業削減雇用維持奨励金」を創設した。

☆2009.07.00 : 労基法(時間外労働等)一部改正  ☆
  • 2009年5月: 2010年4月1日施行。暦月の1ヶ月60時間を超えて時間外労働させた場合には通常の労働時間の賃金計算額の50%以上の割増賃金(従来は25%以上)の支払いを義務づけた。 (但し、中小企業には3年間の猶予期間を設けている。) 深夜労働の場合には、75%以上の割増賃金の支払いが必要となる。 この割増賃金の支払いに代えて代替休暇を与えることも可能となっている。

☆2010.05.00 :(2010年1月より)船員保険制度の大改正、
  • 船員保険制度内の労災保険相当部分→国の労災保険制度に
  • 船員保険制度の雇用保険相当部分→国の雇用保険制度に

☆2010.05.00 :雇用保険制度の改正
  • 2010年4月1日より施行。
  • 31日以上雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上の者は、雇用保険の適用なった。
  • 雇用保険料率の変更: 一般の事業の場合は、労働者6+事業主6+3.5(雇用保険二事業)=15.5/1000。

☆2010.09.00 :スペイン、アイルランドとの社会保障協定発効
  • 2010.12.01 スペイン及びアイルランドとの社会保障協定が発効。




 


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